HOME > 旅行業登録票 > アクセスインターナショナル旅行条件書
(2)当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(2)この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
(3)この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ当該旅行契約の旅行代金等を第11条第2項、第15条第1項後段又は第18条第2項に定める方法により支払うことを内容とする旅行契約をいいます。
(4)この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(2)当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
(3)第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
(4)募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出て下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
(2)前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(3)旅行者が第1項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約はなかったものとして取り扱います。
(2)通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。
(2)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービス の範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(2)前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(2)通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
(2)当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
(3)当社は、第1項の定める適用運賃・料金が減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前条の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(2)旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
(3)第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
(2)旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(3)旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。
(2)旅行者が第11条第1項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(3)当社は、第1項第四号に掲げる事由により旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目(別表第1に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
(2)当社が前項の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分を旅行者に払い戻します。
(2)当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第13条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、カード利用日は、減額又は解除を行った旨を旅行者に通知した日とします。
(3)前項の場合において、第1項ただし書の規定は、通信契約が解除された場合について準用し、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして前項の旅行者が負担すべき費用の支払いを受けます。ただし、第16条第1項第七号の規定により当社が旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払う費用等を支払わなければなりません。
(4)前3項の規定は、第23条又は第26条に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(2)前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
(2)前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
(2)当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(2)前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3)前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
(4)当社の募集型企画旅行旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
イ. 天災地変 ロ. 戦乱 ハ. 暴動 ニ. 官公署の命令 ホ. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第23条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(2)当社と旅行契約を締結した旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から70,000,000 円に達するまで弁済を受けることができます。
(3)当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。
区分 |
取消料 |
| (1)次項以外の旅行契約 | |
| イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
| ハ.旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
| ニ.旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ホ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| (2)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| 備考:取消料の金額は、契約書面に明示します | |
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
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旅行開始前 |
旅行開始後 |
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| 一.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 |
3.0 |
| 二.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 |
2.0 |
| 三.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 |
2.0 |
| 四.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 |
2.0 |
| 五.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 |
2.0 |
| 六.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 | 1.0 |
2.0 |
| 七.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地にあたる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 |
2.0 |
| 八.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 |
2.0 |
| 九.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 |
5.0 |
[注]
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