(2)前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
(2)この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
(3)前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
イ.航空機であるときは、搭乗手続の完了時 ロ.船舶であるときは、乗船手続の完了時 ハ.鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時 ニ.車両であるときは、乗車時 ホ.宿泊機関であるときは、当該施設への入場時 ヘ.宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
イ.航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時 ロ.船舶であるときは、下船時 ハ.鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時 ニ.車両であるときは、降車時 ホ.宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時 ヘ.宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。
(2)当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して、補償金等を支払いません。
(2)前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から百八十日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日から百八十一日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払います。
(3)別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第二の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。ただし、別表第二の一(三)、一(四)、二(三)、四(四)及び五(二)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。
(4)同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前三項を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表第二の七、八及び九に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の六〇%をもって限度とします。
(5)前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき、 補償金額をもって限度とします。
イ.入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 四十万円 ロ.入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。二十万円 ハ.入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 十万円 ニ.入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 四万円
イ.入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 二十万円 ロ.入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 十万円 ハ.入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円 ニ.入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 二万円
(3)当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
イ.通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 十万円 ロ.通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円 ハ.通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 二万円
イ.通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 五万円 ロ.通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 二万五千円 ハ.通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 一万円
(3)当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
(4)当社は、いかなる場合においても、事故の日から百八十日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
(5)当社は、旅行者一名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
(2)旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第一条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から三十日以内に報告しなければなりません。
(3)旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
イ.旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書 ロ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ハ.旅行者の死亡診断書又は死体検案書
イ.旅行者の印鑑証明書 ロ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ハ.後遺障害の程度を証明する医師の診断書
イ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ロ.傷害の程度を証明する医師の診断書 ハ.入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
イ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ロ.傷害の程度を証明する医師の診断書 ハ.入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
(3)旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に違反したとき又は提出書類につき知ってい る事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(2)当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。
(2)前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
(2)補償対象品の一個又は一対についての損害額が十万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を十万円とみなして前項の規定を適用します。
(3)当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき十五万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者一名について一回の事故につき三千円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。
(2)当社は、旅行者が正当な理由なく前項第1号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第2号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第3号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
(3)当社は、次に掲げる費用を支払います。
(2)旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。
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山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレ
ー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト
機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
一 眼の障害 |
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| (注) 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 | |
一 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。 二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。 三 両耳の聴力を失っていること。 四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 五 一下肢の機能を失っていること。 六 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 八 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |